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東京都 東大和市 鉄骨造 揚重 解体工事Ⅱ | 解体は東京都青梅市の現場ごとで工夫している有限会社FJ works | 施工事例

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東京都 東大和市 鉄骨造 揚重 解体工事Ⅱ

東京都 東大和市 鉄骨造 揚重 解体工事Ⅱ ビフォー
東京都 東大和市 鉄骨造 揚重 解体工事Ⅱ アフター

解体工事情報

住所:東京都東大和市

種類:住宅

構造:重量鉄骨造

階数:3階建

坪数:132坪

費用:1,400万円

工期:60日


事例について苦労や工夫など

みな様こんにちは(^^)/代表の藤野です。

今回は東京都東大和市あるビルの解体工事をご紹介いたします(^^♪


先ずは内装から(*^^)v

どの建造物も一緒ですが、内装の撤去必ず行います(^ω^)

昔の解体工事は、重機のみを使って建物を一気に取り壊して進めていく施工方法がほとんどでした。この施工方法は「ミンチ解体」と呼ばれ、メリットはなんといっても短い工期で解体工事を行える点にあります。

今では法律で禁止されており、ミンチ解体をすることはできないことになっています。

建物を解体したあとは、木材やコンクリートの瓦礫、金属やガラス、プラスチック類等といったさまざまな資材が廃棄物として出ることになります。ミンチ解体では、そうした廃材を文字どおりミンチ状に壊し、それらをまとめて埋め立て処分していました。

きちんと対応すればリサイクル可能になる資材もあり、リサイクル可能な資源を埋め立ててしまうのはもったいないですよね(;^ω^)

そうした状況から、2002年に施行された「建設リサイクル法」により、ミンチ解体は原則禁止となりました(*^^)v

一部例外もありますが、例外に該当しないのにミンチ解体を行えば違法となり、罰則を科されることになります。


ミンチ解体による罰則は?

建設リサイクル法では以下のように定められています。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

第十五条

都道府県知事は、対象建設工事受注者又は自主施工者が正当な理由がなくて分別解体等の適正な実施に必要な行為をしない場合において、分別解体等の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、基本方針(第四条第二項の規定により同条第一項の指針を公表した場合には、当該指針)を勘案して、当該対象建設工事受注者又は自主施工者に対し、分別解体等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

解体工事を行うときは、ミンチ解体は禁止されています。工事において分別解体を行っていないとなれば、解体方法の変更や関連する措置をとれるということが、第十五条では定められています。

第二十条

都道府県知事は、対象建設工事受注者が正当な理由がなくて特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施に必要な行為をしない場合において、特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、基本方針(第四条第二項の規定により同条第一項の指針を公表した場合には、当該指針)を勘案して、当該対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

解体工事で発生した産業廃棄物は、再資源として使えるのは資源化します。また産業廃棄物を処理するにしても、不法投棄を行わず適切に処理することが求められます。産業廃棄物を不適切な形で処理する業者がいれば、適切に処置するよう措置をとれるということが、第二十条では定められています。

第四十九条

第十五条又は第二十条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十五条と第二十条に反し、分別解体を行わず、ミンチ解体を行った業者に対しては、第四九条の定めにより、50万円以下の罰金に処せられます。

さらに家屋の解体を行うときは、業者に解体を依頼する施主が、解体工事開始7日前までに、解体計画表などを役所に届け出ないとなりません。

この届け出を怠ると、20万円の罰金に処せられます!!

(リサイクル法の届け出は弊社で委託して役所に提出いたしますので、お客様は委任状にサインをすれば問題ありません(*^^)v)

鉄骨造揚重解体1


鉄骨造揚重解体2


鉄骨造揚重解体3


鉄骨造揚重解体4

綺麗に内装を分別解体いたしました、ほぼ鉄とコンクリート土間のみです(^^♪

足場設置!!

道路沿いで歩行者の通行も多いい場所は4面囲いします!(^^)!

今回の解体施工方法は揚重解体(重機を屋上に上げて上から解体していく施工方法)ですのでガッチリ建物を囲います!(^^)!

鉄骨造揚重解体5


鉄骨造揚重解体6


鉄骨造揚重解体7


鉄骨造揚重解体8

足場も組終わりいよいよ本解体開始です!!

ビルの解体工事もFJworksにお任せください(^^♪

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